三重県四日市市の特許事務所 |
特許・商標・意匠・新案の内外国出願

小林国際特許事務所 KOBAYASHI & ASSOCIATES

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知的財産権を守るお手伝い 機械分野全般を幅広くサポート

弁理士は、「弁理士」という国家資格をもつスペシャリストで、特許・実用新案・意匠・商標の内外国出願や鑑定、異議申立、審決取消訴訟等に業として携わります。さらに特定侵害訴訟代理権を付与された者は、知的財産権の特定侵害訴訟で共同訴訟代理人として活動できます。

業務案内Service

弊所は平成4年に開設しました。特許権や商標権の財産権創設に向けて日々研鑽を積み、質の高い業務提供を目指しています。これまで、四日市市内にとどまらず、鈴鹿市、津市、桑名市、松阪市、亀山市、伊勢市等に在る数多くの中堅企業、中小企業から特許出願や商標登録出願等の依頼を受け、法律的保護を図ってきました。出願依頼先は、当初県内にあったクライアントが成長分社化や移転して、現在、北が宮城県にまで広がっています。何なりとご相談ください。

過去の特許・実用新案出願実績

発泡プラスチック成形/車両用内装品/建築用構造材/建設機械/包装機械/環境設備/工作機械/冷凍・製氷機・空調機器/水産養殖/漁具/水産加工/食品製造/太陽光発電/印刷機/濾過/分級/吸着/日用品

ご依頼いただいたお客様へ

プロフィールProfile

小林国際特許事務所 所長弁理士 小林宜延

小林国際特許事務所
所長弁理士

小林 宜延

四日市市に生まれる。四日市高校、神戸大学工学部化学工学科卒業
平成3年弁理士登録(登録番号10162号)
平成16年 特定侵害訴訟代理付記登録

会務歴

教育支援歴

現在の特許相談活動

特許出願の予備知識

1.新規性の確保:出願した発明全てが特許になるのではなく、審査請求をし、新規性,進歩性(特許法第29条)等の特許要件を満たさないと特許になりません。新規性とは出願前にその発明が社会に未だ公開されてないことをいいます。出願前に発明を守秘義務のない不特定人に公表したり販売したりすると、新規性を喪失し特許できなくなるのでご注意ください。一定要件下で、新規性喪失の例外(特許法第30条)を主張できますが、先願主義の例外とはなりません。

2.先願主義を採用:同一発明の出願が競合した場合、最先出願人に権利付与されます(特許法第39条)。

3.出願当初の明細書,図面が全てであることを肝に銘じてください。
当初明細書,図面に記載した事項の範囲を超える内容の補正は許されません(特許法第17条の2第3項)。先願主義下、雑な特許出願をして先願の地位を確保し、後から新規事項追加の補正が可能ならば、時間をかけて適切な出願をした後願の出願人が不利益を蒙ってしまい不合理だからです。

商標出願の予備知識

1.指定商品又は指定役務の特定:商標出願は、商標登録を受けようとする商標と、その商標を使用する指定商品又は指定役務と、の記載を要します(商標法第5条)。指定商品又は指定役務の選定を誤れば、必要な商標権が他人に取られてしまった段階で、その必要とする指定商品又は指定役務に、自己の商標が使用できなくなるのでご注意下さい。

2.先願主義を採用:同一又は類似の商品又は役務について使用する同一又は類似の商標について、出願が競合する場合、最先出願人に権利付与されます(商標法第8条)。商標出願に先立ち、漏れのない先行調査を行うことが肝要で、さらに難しい類否判断を要します。特許庁への商標出願手続等を専権業務(弁理士法第4条)とする弁理士は、商標審査基準,審決,裁判例等をもとに類否判断を行っています。

3.商標法は、上記第8条以外にも商標登録要件を定めています(商標法第3条,第4条等)。出願依頼があれば、弁理士が委任代理人として商標登録が受けられるよう尽力いたします。

実用新案の予備知識

1.我国は、特許法と実用新案法の二法を併存させて、アイデアを保護しています。アイデアのうち発明が特許法の保護対象で、考案(小発明)が実用新案法の保護対象です。

2.無審査主義を採用:平成5年法改正で、実用新案法は新規性,進歩性等の実体審査を行なわなくなり、出願件数が大幅減少しました。減少分が発明として捉えられて、特許出願へ移っています。ただ、特許に比べると費用が安くなる実用新案制度は、今も中小企業,個人等で活用されています。

事務所概要Office Overview

小林国際特許事務所

小林国際特許事務所

電話番号
059-350-0355
住所
〒510-0067 三重県四日市市浜田町13-25 ステージ浜田805
アクセス
近鉄「四日市」駅より徒歩4分

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